八代経済開発同友会会則

第一章 総 則

第1条(名 称) 本会は、八代経済開発同友会と称する。

第2条(事務局) 本会は、事務局を熊本県八代市松江町290-1八代ホワイトパレス内に置く。

第3条(目 的) 本会は、自立と相互扶助の精神のもと、豊かな八代地域を実現するために必要な地域経済の振興を図ることを目的とする。

第4条(事 業) 本会は、その目的達成のため、次の事業を行なう。
(1) 地域経済基盤の確立と振興に資する事業。
(2) 会員相互の研修並びに親睦に関する事業。
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条(運営の原則)
1.本会は、特定の個人又は法人その他の団体の営利を目的とした事業は行なわない。
2.本会は、特定の政党のために利用する事はできない。

第二章 会 員

第6条(会員の種類) 本会の会員は、次の2種類とする。
(1) 正会員
(2) 特別会員

第7条(正会員) 本会の会員は、八代広域圏在住の経済人で、幹事会において承認された者をいう。

第8条(特別会員) 特別会員は、本会の活動に賛同する有識経験者や会員経験者で、代表幹事より推薦され、幹事会の承認を得た者をいう。

第9条(会員の権利・義務) 正会員は、本会則に定めるものの他、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。
2.正会員は、会則その他の規定を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。
3.特別会員は、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加できるが、費用については、別に定める。

第10条(入 会) 正会員として入会しようとする者は、会員2人以上の推薦により入会申込書を代表幹事に提出し、幹事会の承認を得るものとし、別途規定の定めるところによる。

第11条(会費等の納入義務)
(1) 正会員は、入会に際して入会金を納入しなければならない。
(2) 会員は、毎年会費を納入しなければならない。
(3) 前二項の入会金及び会費の金額、納入方法は総会の議決により規定でこれを定める。

第12条(退 会) 会員が、本会を退会しようとする時は、9月末日以前の場合は年会費の半額、又10月1日以後の場合は年会費の全額を納入して、退会届を代表幹事に提出しなければならない。
2.幹事会において、会員として著しく不適当と認めた時には、会員を退会させる事ができる。

第三章 役 員 等

第13条(種別及び選任) 本会に次の役員を置く。
(1) 幹事10名以上20名以内
(2) 監事2名以上3名以内
(3) 顧問並びに相談役若干名
2.前項第1号の幹事の中から、代表幹事1名、副代表幹事2名以上5名以内、専務理事1名、事務局長1名、常任幹事若干名を定めるものとする。なお、副代表幹事のうち1名を筆頭副代表幹事とする。
3.役員は正会員の中から総会において選任する。ただし、顧問並びに相談役はこの限りではない。
4.役員選任方法については別に定める。
5.監事は、他の役員を兼務する事ができない。

第14条(職 務) 幹事は、幹事会を構成し、事業を決定する。
2.代表幹事は、本会を代表し業務を統轄する。
3.副代表幹事は、代表幹事を補佐して業務をつかさどり、代表幹事事故ある時はその職務を代行する。
4.専務理事は、代表幹事を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。
5.事務局長は、専務理事を補佐して業務を処理し、会計を統括する。
6.監事は、会の事業及び会計を監査する。
7.常任幹事並びに幹事は、代表幹事及び副代表幹事を補佐して業務を分掌する。
8.顧問は、代表幹事を補佐し運営に関して必要な助言をする。
9.相談役は、代表幹事経験を生かし運営に関し、必要な助言をする。

第15条(任期) 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 会 議

第16条(種 別) 本会の会議とは、総会、幹事会及び常任幹事会とし、総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。

第17条(構 成) 総会は、正会員をもって構成する。
2.幹事会は、幹事をもって構成する。
3.常任幹事会は、代表幹事、副代表幹事、専務理事、事務局長及び常任幹事をもって構成する。
4.監事、相談役及び顧問は、幹事会及び常任幹事会に出席して意見を述べることができる。

第18条(総 会)総会は、本会則に別に定めるものの他、次の各号を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(3) 事業報告及び会計報告の承認
(4) 役員の選任及び解任
(5) 入会金及び会費の額の決定並びに変更
(6) その他本会の運営に関する重要な事項

第19条(幹事会及び常任幹事会) 幹事会は、本会則に別に定めるものの他、次の各号を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決をもって要しない業務の執行に関する事項
2.常任幹事会は、本会則に定めるものの他、次の各号を審議処理する。
(1) 幹事会から委託された事項
(2) その他、幹事会の議決をもって要しない業務の執行に関する事項

第20条(開 催) 定時総会は、毎年4月及び11月に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表幹事が必要と認めたとき
(2) 幹事会が必要と認めたとき
(3) 正会員の3分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき
3.幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 原則として毎月開催するものとする。
(2) 代表幹事が必要と認めたとき
(3) 幹事の過半数から、会議の目的を示して開催の請求があったとき
4.常任幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表幹事が必要と認めたとき
(2) 常任幹事を構成している幹事の過半数から、会議の目的を示して開催の請求があった時

第21条(招 集) 総会、幹事会、常任幹事会は、代表幹事が招集する。
2.代表幹事は、前条第2項第3号の場合には請求があった日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第3号並びに第4項第2号の場合には請求があった日から7以内に幹事会及び常任幹事会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会日の10日前までに正会員に通知しなければならない。

第22条(議 長) 総会、幹事会及び常任幹事会の議長は、代表幹事もしくは代表幹事の指名した者がこれにあたる。
2.第20条第2項第3号に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員のうちからこれを選任する。

第23条(定足数) 総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2.幹事会及び常任幹事会は、構成幹事の2分の1以上の出席をもって成立する。

第24条(議 決) 総会、幹事会及び常任幹事会の議事は、総会の場合は出席会員、幹事会及び常任幹事会の場合は出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第25条(委任表決権) やむを得ない理由により、総会に出席できない正会員及び幹事会、常任幹事会に出席できない幹事は他の正会員を代理人として表決を委任する事ができる。

第26条(議事録) 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した正会員、又は幹事のうちから、その会議において選任された議事録署名人、2人以上が署名しなければならない。

第五章 例会及び委員会

第27条(例 会) 本会の目的達成に必要な事項の研究と会員の親睦を図るため、毎月1回程度の例会を開催する。

第28条(委員会) 本会は、その目的達成に必要な事項を専門的に研究し、これを促進または実施するため、委員会をおくものとする。

第29条(委員会の構成) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2.委員長は、幹事のうちから代表幹事が幹事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が幹事会の承認を得て任命する。

第六章 会 計

第30条(資産の構成) 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会 費
(3) 入会金
(4) 寄付金品
(5) その他の収入

第31条(資産の管理) 資産は、代表幹事が管理し、その方法は幹事会の議決で定める。

第32条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第七章 雑 則

第33条(執行規則等) 本会は、本会別の運用を円滑にするため、本会則に定めるもののほか、幹事会の議決により施行に関する規定等を定める。

附 則

本改正会則は昭和44年5月16日より施行する。
本改正会則は昭和47年1月1日より施行する。
本改正会則は昭和49年12月4日より施行する。
本改正会則は昭和53年1月1日より施行する。
本改正会則は平成2年1月1日より施行する。
本改正会則は平成7年1月1日より施行する。
本改正会則は平成8年1月1日より施行する。
本改正会則は平成10年1月1日より施行する。
平成14年度は、平成15年3月31日まで延長する。
本会則改正は平成15年4月1日より施行する。
本会則改正は平成22年4月1日より施行する。